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管理せず放置空き家の後しまつ③〜空き家売却の処分へ

相続登記

筆者の亡祖父母の放置空き家について相続登記の名義変更自体が放置されていたので、まずはそこからが空き家を整理するための行動の始まりです。

関連記事:❶管理せず放置空き家の後しまつ①〜相続登記の名義変更の難しさ

     ❷管理せず放置空き家の後しまつ②〜相続登記の名義変更の手続きへ

亡祖父母の家・土地が筆者の叔父の名義にするためには、もう一人の相続人である筆者の母の相続放棄の証明が必要になります。

この書類のために、筆者はとても大変な思いをすることになるのです。。。。。

相続放棄をするためには印鑑証明書が必須

印鑑証明

筆者の母には、亡祖父母の家・土地の相続登記に関して放棄をすることに納得してもらうため、娘である筆者が説得する役を叔父から依頼されました。(叔父は先に名義人になることの書類は記入し司法書士に提出済み)

令和6年に施行された相続登記申請の義務化のおかげで、母は相続放棄をすることを納得してもらうことが出来、やっと前に進めることができたのです。

20年以上かかりましたが法律改正が追い風となり、書類作成を依頼していた司法書士に連絡し、書類を整えていただきました。

しかし、、、、、物事はスムーズにはいかなかったのです。

母の印鑑証明書の登録カードを申請し直す

母が住んでいる市は、数年前オンラインシステム化が導入されたのですがその中の一つに印鑑証明の再登録が必要だったようです。

母の場合、それをしていなかったために、新規登録という形で登録し直さなければなりませんでした。

本来、本人が行けば1日で済む話なのですが、頑として母は自分で出向くことをしないため、仕方なく筆者が代理人として手続きを踏むことになり、母自身に記入してもらわないといけない書類や母の身分証明のもの(健康保険証など)を預かったりなど何度も行き来をせざるを得なくて日数がとてもかかりました。

「間違いなく母が印鑑登録の手続きをしている」ことの証明をしなくてはならないので、代理人である筆者だけで完結する話ではないからです。

交通費もかかりますし、筆者の会社の休みを利用して行動しなければなりませんから。。。(その費用などを母は全く出してはくれないので泣)

それでも空き家処分のために叔父からのお願いなので、きちんと最後まで手続きし、晴れて印鑑登録をすることが出来ました〜。

相続放棄の書類に署名・捺印をしてもらう

母に相続放棄をすることの署名と捺印(実印が必要)をしてもらうために、司法書士に母の家に来てもらいました。

それはスムーズに事が運び、完了しました!

あとは司法書士にお任せして、相続登記の名義変更が叔父になっていることの証明が出れば、やっと筆者は空き家処分に関しては第一段階はクリアしたことになります。

次に大変なのは空き家の処分

空き家の処分

相続登記の名義変更が完了すると、必然的に「空き家をどうしたいか?」の問題があります。

①空き家をそのまま置いておく→賃貸住宅にする
②空き家を処分する→売却する

代表的なのは上記の2択だと思います。

①の場合、すぐ住める状態であることが条件だったりしますが、リフォームしてキレイにしてから賃貸として市場に出すことがほとんどです。

ただ、家賃設定や利便性など、地域的なニーズに合わないとなかなか借り手が見つからないことがあり、そこは考え所だったりします。

②の場合、①と似通った部分がありまして、やはり利便性や売却金額などがわりと問題だったりするのです。

空き家はすぐに売却処分することに決定

当初から叔父は「相続登記の名義変更が完了したら、すぐ土地・家は処分したい」と言っていたので、引き続き筆者がその役目を担うことになりました。

すぐ知り合いの不動産会社に連絡し、受け持っていただくことにしました。

亡祖父母の家がある市にある不動産会社で、親身になってトコトン話し合いができる会社を選びました。家の処分を安心して任せられる不動産会社を吟味しておくことも大事なことです。

また、売却などの予算などの計算書もしっかり目を通しておく必要があり、業者に任せっきりにするのは非常にキケンです。

この度依頼する不動産会社の話では、亡祖父母の土地の周辺の古い放置されていた空き家が整備され更地化していて、まとめて売土地として扱ってもらえそうでした。

不動産は「一期一会」であり「生もの」なので、タイミングが良ければすぐ売れるし、悪ければ何年経っても売れない状態になったりします。

売る方も固定資産税などがかかりため、早く売却したい気持ちはやまやまなので、筆者としてもなんとかしてあげたいと思って行動し、書類などは全て目を通した上で依頼している不動産会社に一任しています。

もちろんその経緯や金額などについて、不動産会社から叔父に手紙や電話で説明し承諾済みです。

内容を理解し、納得し、承諾してもらわないと、いざという時に物事が進まないからです。

やっとここまでやり終えたので、筆者の役目が終了しました。

空き家処分に関わっての感想

土地の相続について

相続人同士が「争族」になっている場合、間に入って説得などするのはとても難儀なことです。

正直言って本当に関わりたくないことではあるのですが、いずれ自分だけでなく自分の子どもたちに「空き家問題を相続させるのは絶対したくない」と思う一心で今回は動きました。

筆者自身も持ち家なので、相続に関してはきちんと子どもたちに引き継ぎなりしておかねばと思った次第です。

相続は揉め事にならないことが一番!

親子関係や家族関係、しっかり将来を見据えて「キレイに相続できる」ようにしておきたいですね。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

関連記事:❶管理せず放置空き家の後しまつ①〜相続登記の名義変更の難しさ

     ❷管理せず放置空き家の後しまつ②〜相続登記の名義変更の手続きへ

     ❸夫の実家の後しまつ①〜住まい終活

     ❹夫の実家の後しまつ②〜住まい終活

藤井 菊恵

藤井 菊恵

リズラボ®️
Life Interior Styling Lab
藤井 菊恵
  
▷子ども4人、現在孫2人 

▷個人の生活習慣クセに合わせた住まいコーディネート
▷発達障害子育ての空間インテリアアドバイス 
▷生活習慣に取り入れる風水インテリア 

▷テーマ
●自分に合わせた終活での断捨離方法
●自分のクセを活かした住まいアドバイス
●住まいにパワーストーンを取り入れる

▷発達・身体障害の末っ子次男が2024年春から高校卒業→就労移行支援施設に通所し一般企業就職を目指して日々活動中

▷建築業界 のべ19年目突入 
▷2024年11月 賃貸不動産経営管理士試験を受験・合格を目指す

▷韓国ドラマ・映画にハマって韓国語を勉強中

▷宅地建物取引士
 インテリアコーディネーター
 キッチンスペシャリスト
 整理収納アドバイザー1級
 一般建築物石綿含有建材調査者講習修了
 整理ゆとりデザイナー2級
 賃貸住宅メンテナンス主任者認定取得

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